最高裁判所第二小法廷 昭和46(オ)306 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中元兼一、同中村俊輔、同中村宏、同若林正伸の上告理由について。
原審の確定した事実関係は、原判決(その訂正、引用する第一審判決を含む。以
下同じ。)挙示の証拠関係に照らして、首肯することができる。そして、右事実関
係のもとにおいて、本件建物のうちの上告人の賃借部分は借家法一条の二および二
条の各規定にいう建物にはあたらない、とした原審の判断は、正当として是認する
ことができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立
つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
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